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医療法人設立の認可申請を代行します
個人クリニックの法人化も、新規の医療法人設立も。都道府県ごとに異なる受付時期と様式に合わせ、事前相談から認可、設立後の開設手続きまで一つの窓口で進めます。申請に添付する事業計画・予算書の作成も、会計の専門家である公認会計士が支援します。
070-8533-6312留守番電話にご用件をお残しください
手続きの要点
| 認可する機関 | 主たる事務所の所在地の都道府県知事(医療法第44条第1項) |
|---|---|
| 法人の成立 | 設立の登記をした時(医療法第46条第1項) |
| 申請の受付 | 都道府県ごとに年2回など時期が決まっています。 |
| 期間の目安 | 事前協議の開始から認可まで、通常は6か月〜1年ほどをご想定ください。 |
| 報酬の目安 | 495,000円〜(税込、実費別) |
設立認可までの主な流れ
設立認可のあとに登記、開設許可、保険医療機関の指定などが続きます。以下は主要な手続きの一例です。
無料相談と要件の確認
拠出する財産、役員の構成などの計画を伺い、具体的に対応が必要な点と想定スケジュールをすり合わせします。
事業計画・予算書の作成支援
設立後2年間の事業計画とこれに伴う予算書を、直近の確定申告書や診療実績・市場調査などをもとに作成します。会計の専門家である公認会計士が前提の置き方と数字の整合を確認しながら支援します。ご希望があれば作成の代行も可能です。
定款の作成と設立総会
定款、議事録、財産目録、役員履歴書などの必要資料を当事務所と連携しながら整えます。
都道府県との事前協議・仮申請
都道府県の事前協議を行い、指摘事項は必要に応じて修正を行います。
提出先都道府県
本申請と医療審議会
医療審議会の意見を聴いたうえで、都道府県知事が認可を行います。
提出先都道府県
認可と設立登記
認可書の受領後、設立の登記をします。登記後は遅滞なく都道府県に届け出ます。
提出先法務局、都道府県
診療所の開設許可と開設届
開設許可を受けるとともに、開設後に開設届を提出します。
提出先保健所
保険医療機関の指定
法人として保険医療機関の指定を受けます。
提出先地方厚生局
申請書類と作成の分担
省令で定められた主な添付書類は以下ですが、都道府県によりその他書類も求められます。
| 添付書類 | 当事務所 | ご用意いただくもの |
|---|---|---|
| 定款 | 作成 | 法人概要情報の共有 |
| 財産目録 | 作成 | 拠出する現預金などの一覧共有 |
| 設立決議録 | 作成 | 設立総会の開催、押印 |
| 不動産その他の重要な財産の権利を証する書類 | 必要資料のご案内 | 案内に従い各種書類のご準備 |
| 診療科目、従業者の定員、敷地・建物の構造設備の概要 | 作成 | 平面図、職員配置予定、運営予定などの情報共有 |
| 設立後2年間の事業計画と予算書 | 作成を支援(ご希望により代行) | 直近の確定申告書や決算書・市場調査などのベースを準備 |
| 設立者の履歴書、役員の就任承諾書と履歴書 | 様式を共有 | ご記入とご署名 |
| 管理者となる方の氏名を記載した書面 | 必要書類のご案内 | 案内に従い各種書類のご準備 |
設立前に確認する要件
以下の法令以外に、各種ガイドラインや手引きによる規制があり、手戻りを避けるため深い理解が求められます。
| 役員の人数 | 理事3人以上、監事1人以上。理事を1人または2人とするには都道府県知事の認可が必要です(医療法第46条の5第1項) |
|---|---|
| 理事長 | 原則として、医師または歯科医師である理事から選びます(医療法第46条の6第1項) |
| 監事 | その医療法人の理事や職員を兼ねることはできません(医療法第46条の5第8項) |
| 役員の任期 | 2年以内。再任できます(医療法第46条の5第9項) |
| 管理者 | 開設する診療所などの管理者は、原則として理事に加えます(医療法第46条の5第6項) |
| 残余財産 | 解散時の残余財産の帰属先は、国、地方公共団体、持分なし医療法人などに限られます(医療法第44条第5項)。出資持分のある医療法人を新たに設立することはできません |
事業計画と予算書に会計の専門家が関わる意味
設立認可の審査では、法人が業務を続けるための資産を備えているか、2年間の収支に無理がないかが確認されます。個人事業の決算書をそのまま引き延ばしただけの計画では、役員報酬、社会保険料といった法人化で変わる項目が反映されません。
当事務所では、会計の専門家である公認会計士が法人化後の収支見通しを一緒に確認し、事業計画・予算書の作成を支援します。ご希望があれば作成の代行も承ります。
設立後に毎年必要になる手続き
- 事業報告書等の届出:会計年度終了後3か月以内(医療法第52条第1項)
- 経営情報等の報告:病院・診療所ごとに、会計年度終了後3か月以内(医療法第69条の2第2項、医療法施行規則第38条の5)
- 資産の総額の変更登記:事業年度の末日から3か月以内(組合等登記令第3条第3項)と、登記後の届出
- 役員変更届:役員に変更があったとき(医療法施行令第5条の13)
これらは事業報告書等の作成・届出として、決算と合わせてお引き受けしています。
報酬の目安
| 業務 | 報酬(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 医療法人設立 | 495,000円〜 | 設立認可申請。ご依頼の範囲により変わります |
報酬は税込、実費(証明書の取得費用、郵送料など)は別です。出張を伴う場合は交通費・宿泊費の実費と日当(1日5,500円)を申し受けます。金額は2026年2月1日付の報酬額表によるもので、ご依頼の範囲と規模により変わります。
よくあるご質問
- 問医療法人設立の認可までどのくらいかかりますか。
- 答都道府県により異なりますが、事前協議の開始から認可まで、通常のスケジュールでは6か月〜1年ほどとなります。受付の時期が決まっているため、それに応じて全体の所要期間が変わります。
- 問いつ頃から相談すればよいですか。
- 答法人化を考え始めた段階でご相談ください。たとえば受付が年2回の都道府県では、1回見送ると設立が半年後になるため、早めの計画が重要となります。
- 問出資持分のある医療法人は設立できますか。
- 答できません。解散時の残余財産の帰属先は国、地方公共団体、持分なし医療法人などに限られており、新たに設立できるのは持分の定めのない医療法人です。
- 問医師が1人の診療所でも医療法人にできますか。
- 答できます。医師または歯科医師が常時勤務する診療所を開設する社団・財団は、医療法人とすることができます(医療法第39条第1項)。
- 問顧問税理士が別にいても依頼できますか。
- 答ご依頼いただけます。事業計画・予算書の作成にあたり、顧問税理士の方と数字をすり合わせながら進めることも可能です。
