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  2. 事業報告書等

医療法人の事業報告書等の作成・届出を代行します

医療法人は会計年度ごとに事業報告書等を作成し、都道府県知事に届け出る義務があります。決算と同時に進めることで、事務部門の作業を最小限にします。

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手続きの要点

届出の期限会計年度終了後3か月以内(医療法第52条第1項)
経営情報等の報告病院・診療所ごとに、会計年度終了後3か月以内(医療法第69条の2第2項、医療法施行規則第38条の5)
届出の方法電磁的方法または書面(医療法施行規則第33条の2の12)
報酬の目安事業報告書等 55,000円〜、経営情報等の報告 22,000円〜(税込)

届け出る書類

書類根拠
事業報告書医療法第51条第1項
財産目録同上
貸借対照表同上
損益計算書同上
関係事業者との取引の状況に関する報告書同上
監事の監査報告書医療法第52条第1項第2号
公認会計士等の監査報告書医療法第52条第1項第3号

公認会計士等の監査報告書が必要になるのは、負債50億円以上または事業収益70億円以上の医療法人などです(医療法施行規則第33条の2)。

3月決算の医療法人の日程

決算、監査、承認、届出が3か月の間に続きます。

  1. 3月31日 会計年度の末日

    決算の作業に入ります。会計数値と税務申告の数字を固めていきます。

  2. 5月31日まで 事業報告書等の作成

    会計年度終了後2か月以内に作成します(医療法第51条第1項)。

  3. 6月 監事の監査と理事会の承認

    事業報告書等は監事の監査を受け、理事会の承認を受けます(医療法第51条第4項・第6項)。

  4. 6月30日まで 届出と報告

    事業報告書等と監事の監査報告書を届け出ます。経営情報等の報告、資産の総額の変更登記(組合等登記令第3条第3項)も行います。

    提出先都道府県、法務局

  5. 登記のあと 登記の届出

    登記事項と登記の年月日を、遅滞なく届け出ます(医療法施行令第5条の12)。

    提出先都道府県

公認会計士等の監査を受ける医療法人の経営情報等の報告は、会計年度終了後4か月以内です(医療法施行規則第38条の5第1項)。

経営情報等の報告とは

医療法人は、開設する病院または診療所ごとに、収益と費用の内容、職種別の人員数などを都道府県知事に報告します(医療法第69条の2第2項、医療法施行規則第38条の6)。事業報告書等が法人全体の書類であるのに対し、こちらは施設ごとの数字が必要です。

会計の専門家が作成する意味

届け出た事業報告書等は、都道府県によって閲覧に供されます(医療法第52条第2項)。すなわち、金融機関や取引先、利用者などが目にする可能性のある書類です。

税務申告用の数値のみでは、事業報告書、財産目録、関係事業者との取引の状況に関する報告書の作成はできません。当事務所では、医療法人専門の公認会計士・税理士が、医療法や各種通達での要求事項をもとに、必要書類一式を作成します。

あわせて必要な手続き

  • 役員変更届:役員の任期は2年以内のため、改選のたびに必要です(医療法第46条の5第9項、医療法施行令第5条の13)
  • 登記の届出:資産の総額の変更登記などのあと(医療法施行令第5条の12)
  • 定款変更:分院の開設、附帯業務の追加・廃止、会計年度の変更など

報酬の目安

業務報酬(税込)
事業報告書等の作成・提出代行55,000円〜
経営情報等の報告の作成・提出代行22,000円〜
医療法人役員変更届33,000円

報酬は税込、実費(証明書の取得費用、郵送料など)は別です。出張を伴う場合は交通費・宿泊費の実費と日当(1日5,500円)を申し受けます。金額は2026年2月1日付の報酬額表によるもので、ご依頼の範囲と規模により変わります。

よくあるご質問

顧問税理士が作成した決算書があれば足りますか。
決算書に加えて、事業報告書、財産目録、関係事業者との取引の状況に関する報告書、監事の監査報告書が必要です。顧問税理士の方の決算書をベースとして、当事務所で一式を作成することが可能です。
届け出た事業報告書等は誰でも見られるのですか。
都道府県知事は、請求があった場合、届出に係る書類を閲覧に供することとされており、広く公表されています(医療法第52条第2項)。
決算月が3月以外でも対応できますか。
対応しています。決算月に合わせて日程表をお作りします。