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医療法人の事業報告書等の作成・届出を代行します
医療法人は会計年度ごとに事業報告書等を作成し、都道府県知事に届け出る義務があります。決算と同時に進めることで、事務部門の作業を最小限にします。
070-8533-6312留守番電話にご用件をお残しください
手続きの要点
| 届出の期限 | 会計年度終了後3か月以内(医療法第52条第1項) |
|---|---|
| 経営情報等の報告 | 病院・診療所ごとに、会計年度終了後3か月以内(医療法第69条の2第2項、医療法施行規則第38条の5) |
| 届出の方法 | 電磁的方法または書面(医療法施行規則第33条の2の12) |
| 報酬の目安 | 事業報告書等 55,000円〜、経営情報等の報告 22,000円〜(税込) |
届け出る書類
| 書類 | 根拠 |
|---|---|
| 事業報告書 | 医療法第51条第1項 |
| 財産目録 | 同上 |
| 貸借対照表 | 同上 |
| 損益計算書 | 同上 |
| 関係事業者との取引の状況に関する報告書 | 同上 |
| 監事の監査報告書 | 医療法第52条第1項第2号 |
| 公認会計士等の監査報告書 | 医療法第52条第1項第3号 |
公認会計士等の監査報告書が必要になるのは、負債50億円以上または事業収益70億円以上の医療法人などです(医療法施行規則第33条の2)。
3月決算の医療法人の日程
決算、監査、承認、届出が3か月の間に続きます。
3月31日 会計年度の末日
決算の作業に入ります。会計数値と税務申告の数字を固めていきます。
5月31日まで 事業報告書等の作成
会計年度終了後2か月以内に作成します(医療法第51条第1項)。
6月 監事の監査と理事会の承認
事業報告書等は監事の監査を受け、理事会の承認を受けます(医療法第51条第4項・第6項)。
6月30日まで 届出と報告
事業報告書等と監事の監査報告書を届け出ます。経営情報等の報告、資産の総額の変更登記(組合等登記令第3条第3項)も行います。
提出先都道府県、法務局
登記のあと 登記の届出
登記事項と登記の年月日を、遅滞なく届け出ます(医療法施行令第5条の12)。
提出先都道府県
公認会計士等の監査を受ける医療法人の経営情報等の報告は、会計年度終了後4か月以内です(医療法施行規則第38条の5第1項)。
経営情報等の報告とは
医療法人は、開設する病院または診療所ごとに、収益と費用の内容、職種別の人員数などを都道府県知事に報告します(医療法第69条の2第2項、医療法施行規則第38条の6)。事業報告書等が法人全体の書類であるのに対し、こちらは施設ごとの数字が必要です。
会計の専門家が作成する意味
届け出た事業報告書等は、都道府県によって閲覧に供されます(医療法第52条第2項)。すなわち、金融機関や取引先、利用者などが目にする可能性のある書類です。
税務申告用の数値のみでは、事業報告書、財産目録、関係事業者との取引の状況に関する報告書の作成はできません。当事務所では、医療法人専門の公認会計士・税理士が、医療法や各種通達での要求事項をもとに、必要書類一式を作成します。
あわせて必要な手続き
- 役員変更届:役員の任期は2年以内のため、改選のたびに必要です(医療法第46条の5第9項、医療法施行令第5条の13)
- 登記の届出:資産の総額の変更登記などのあと(医療法施行令第5条の12)
- 定款変更:分院の開設、附帯業務の追加・廃止、会計年度の変更など
報酬の目安
| 業務 | 報酬(税込) |
|---|---|
| 事業報告書等の作成・提出代行 | 55,000円〜 |
| 経営情報等の報告の作成・提出代行 | 22,000円〜 |
| 医療法人役員変更届 | 33,000円 |
報酬は税込、実費(証明書の取得費用、郵送料など)は別です。出張を伴う場合は交通費・宿泊費の実費と日当(1日5,500円)を申し受けます。金額は2026年2月1日付の報酬額表によるもので、ご依頼の範囲と規模により変わります。
よくあるご質問
- 問顧問税理士が作成した決算書があれば足りますか。
- 答決算書に加えて、事業報告書、財産目録、関係事業者との取引の状況に関する報告書、監事の監査報告書が必要です。顧問税理士の方の決算書をベースとして、当事務所で一式を作成することが可能です。
- 問届け出た事業報告書等は誰でも見られるのですか。
- 答都道府県知事は、請求があった場合、届出に係る書類を閲覧に供することとされており、広く公表されています(医療法第52条第2項)。
- 問決算月が3月以外でも対応できますか。
- 答対応しています。決算月に合わせて日程表をお作りします。
