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病院開設の許可申請を、事業計画の策定から支援します
病院開設には都道府県知事の許可が必要です。事前の協議、許可申請、使用前の検査まで、長期にわたる手続きを包括的にご支援します。
070-8533-6312留守番電話にご用件をお残しください
手続きの要点
| 許可する機関 | 開設地の都道府県知事(医療法第7条第1項) |
|---|---|
| 病床の協議 | 医療計画との整合が問われます(医療法第7条第5項、第30条の11) |
| 使用の開始 | 構造設備の検査を受け、許可証の交付を受けた後(医療法第27条) |
| 報酬の目安 | 770,000円〜(税込、実費別) |
病院開設までの流れ
病院開設にあたる主な手続きは以下の通りです。その他にも様々な届出・許認可等が必要となり、長期計画での実行が必要です。
構想段階で事前協議
病床数と病床の機能などについて、都道府県と事前協議が必要となります。必要に応じて市場調査や説明資料の作成もご支援します。
提出先都道府県、保健所
事業計画の策定支援
病院運営で重要となる、事業計画の策定作業を会計の専門家である公認会計士がご支援します。計画策定の代行依頼も可能です。
定款変更の認可(医療法人の場合)
医療法人が新たに病院を開設するには、定款変更の認可が必要です。変更後2年間の事業計画と予算書を添付します(医療法施行規則第33条の25第2項)。
提出先都道府県
開設許可申請
開設の目的、従業者の定員など各種情報を記載した申請書を提出します(医療法施行規則第1条の14第1項)。
提出先都道府県
建築と設備の整備
許可の内容に沿って整備します。計画に変更が生じた場合は、変更の手続きが必要かを確認します。
使用前の検査
構造設備の検査を受け、許可証の交付を受けてから使用を開始します(医療法第27条)。
提出先都道府県
開設届
開設後10日以内に、開設年月日、管理者、診療に従事する医師などを届け出ます(医療法施行令第4条の2第1項)。
提出先都道府県
保険医療機関の指定と施設基準の届出
保険診療を始めるには、開設者が地方厚生局の指定を受け、施設基準を届け出る必要があります。
提出先地方厚生局
病床をめぐる協議
都道府県知事は、医療計画の達成のため特に必要がある場合、都道府県医療審議会の意見を聴いて、病院の開設や増床について勧告することができます(医療法第30条の11第1項)。勧告に従わずに開設した場合、保険医療機関の指定にあたり、申請した病床の全部または一部が除かれることがあります(健康保険法第65条第4項)。
病院の開設にあたっては、当該医療圏の計画を反映した計画策定が望まれます。当事務所では、都道府県との事前協議前の段階から、計画策定や説明資料の作成などご支援いたします。
開設後の変更・承継にも対応します
報酬の目安
| 業務 | 報酬(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 病院開設 | 770,000円〜 | ご依頼の範囲と規模により変わります |
| 定款変更認可申請 | 55,000円〜 | 分院の開設、附帯業務の追加・廃止など。ご依頼の範囲と診療内容により変わります。 |
報酬は税込、実費(証明書の取得費用、郵送料など)は別です。出張を伴う場合は交通費・宿泊費の実費と日当(1日5,500円)を申し受けます。金額は2026年2月1日付の報酬額表によるもので、ご依頼の範囲と規模により変わります。
よくあるご質問
- 問病床が過剰とされる地域でも病院を開設できますか。
- 答法律上、申請そのものが禁じられているわけではありませんが、都道府県知事の勧告の対象になり、保険医療機関の指定で病床が除かれることがあります。都道府県への事前相談段階で各種調整することが重要となります。
- 問有床診療所を病院にする場合も、開設の許可が必要ですか。
- 答必要です。20人以上の患者を入院させる施設を持つと病院にあたるため、病院としての開設許可を受けます。
- 問病院開設にはどのくらいの期間がかかりますか。
- 答病床の協議、建築の規模、地域の状況により大きく変わります。初回相談のあと、管轄の都道府県の日程を確認したうえで工程表をお渡しします。
