- ホーム
- 診療所開設
診療所開設の届出・許可申請を代行します
診療所開設に必要な保健所との事前協議から、開設届、エックス線装置の届出まで必要な手続きを代行します。独立される個人開業医と、分院を開設する医療法人の双方に対応します。
無料相談を申し込む
070-8533-6312留守番電話にご用件をお残しください
手続きの要点
| 医師・歯科医師が開設 | 開設後10日以内に届出(医療法第8条第1項) |
|---|---|
| 医療法人が開設 | 開設前に許可(医療法第7条第1項)、開設後10日以内に届出(医療法施行令第4条の2第1項) |
| 窓口 | 開設地を管轄する保健所 |
| 病床を設ける場合 | 病床設置の許可(医療法第7条第3項)と使用前の検査(同第27条) |
| 報酬の目安 | 個人 55,000円〜、医療法人 110,000円〜(税込、実費別) |
開設者によって手続きが変わります
| 医師・歯科医師が個人で開設 | 医療法人が開設 | |
|---|---|---|
| 開設の前 | 保健所への事前相談 | 分院の場合は定款変更認可と、開設許可申請 |
| 開設の時 | 開設後10日以内に開設届 | 許可を受けて開設し、10日以内に開設届 |
| エックス線装置 | 備え付けてから10日以内に届出(医療法施行規則第24条の2) | 同左 |
| 保険診療 | 地方厚生局で保険医療機関の指定 | 同左 |
医療法人による分院の開設は、定款変更の認可が必要です。既存の診療所を引き継いで開業する場合は、事業譲渡に伴う手続きをご覧ください。
開設までの流れ
主な開設までの手続きは以下です。その他必要な手続きや届出もあるため、詳細はご相談ください。
外来医師過多区域にあたるかの確認
都道府県知事が指定した区域で無床診療所を開設する場合は、開設日の6か月前までに届出が必要です(医療法第30条の18の6第3項)。
図面の段階から事前相談
内装の設計などが固まる前に、構想図面について事前に相談を行います。完成後の手直しを避けるためです。
提出先保健所
書類の作成
定款変更認可申請、開設許可申請、開設届など必要書類を作成します。
開設と開設届
個人の場合は開設後10日以内に届け出ます。医療法人の場合は、許可を受けてから開設し、10日以内に届け出ます。
提出先保健所
エックス線装置などの届出
エックス線装置を備え付けたときは、10日以内に届け出ます。
提出先保健所
保険医療機関の指定
保険診療を行うには、地方厚生局の指定が必要です(健康保険法第65条第1項)。
提出先地方厚生局
外来医師過多区域での開設
2026年4月1日に施行された新しい手続きです。
外来医療を行う医師が多い区域として都道府県知事が指定し、公示した区域では、無床診療所を開設しようとする場合に事前の届出が義務づけられました(医療法第30条の18の6)。
| 対象 | 知事が指定した区域で、入院施設のない診療所を開設しようとする事業者 |
|---|---|
| 届出の時期 | 開設する日の6か月前まで |
| 届出の内容 | その区域で特に必要とされる外来医療(夜間・休日の初期救急、在宅医療など)を提供する意向など |
| 提供しない場合 | 協議の場で理由の説明を求められ、やむを得ないと認められなければ、知事から提供の要請を受けることがあります。さらに勧告、公表に進むことがあります |
| 保険医療機関の指定 | 要請に応じなかった場合などは、通常6年の指定に3年以内の期限が付されることがあります(健康保険法第68条、第68条の2) |
報酬の目安
| 業務 | 報酬(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 個人診療所開設 | 55,000円〜 | ご依頼の範囲と診療内容により変わります |
| 医療法人診療所開設 | 110,000円〜 | ご依頼の範囲と診療内容により変わります |
報酬は税込、実費(証明書の取得費用、郵送料など)は別です。出張を伴う場合は交通費・宿泊費の実費と日当(1日5,500円)を申し受けます。金額は2026年2月1日付の報酬額表によるもので、ご依頼の範囲と規模により変わります。
よくあるご質問
- 問顧問税理士が別にいても依頼できますか。
- 答ご依頼いただけます。事業計画・予算書の作成にあたり、顧問税理士の方と数字をすり合わせながら進めることも可能です。
- 問内装工事の前に相談した方がよいですか。
- 答構想図面の段階でご相談いただくことをお勧めします。基準に合わない構造設計になっている場合、手直しに費用や時間がかかってきます。
- 問医療法人が分院を開設する場合、どのような手続きが必要ですか。
- 答主に、定款変更の認可、開設許可、開設届、保険医療機関の指定の手続きが必要です。定款変更の認可に時間がかかるため、開院予定日から逆算してスケジュールを立てることが重要です。
- 問自由診療だけの診療所でも届出は必要ですか。
- 答必要です。開設の届出と許可は医療法に基づく手続きで、保険診療を行うかどうかにかかわりません。
- 問既存の診療所を引き継いで開業する場合はどうなりますか。
- 答前の開設者の廃止届と、新しい開設者の開設届(医療法人の場合は開設許可)が必要です。保険医療機関の指定も新たに受けます。
