- ホーム
- 定款変更
医療法人の定款変更認可申請を代行します
分院の開設、附帯業務の追加・廃止、名称や会計年度の変更など、医療法人の定款変更は、原則として都道府県知事の認可を受けなければ効力が生じません。
070-8533-6312留守番電話にご用件をお残しください
手続きの要点
| 原則 | 都道府県知事の認可が必要(医療法第54条の9第3項) |
|---|---|
| 届出で足りる変更 | 事務所の所在地、公告の方法(医療法施行規則第33条の26) |
| 法人内の手続き | 社団は社員総会の決議、財団は評議員会の意見聴取(医療法第54条の9第1項・第2項) |
| 事業計画 | 施設の開設、附帯業務の開始には、変更後2年間の事業計画と予算書を添付(医療法施行規則第33条の25) |
| 報酬の目安 | 定款変更届 55,000円(税込)。認可申請は内容により個別にお見積り |
変更の内容と必要な手続き
定款に記載する事項(医療法第44条第2項)を変えるときは、定款変更の手続きが必要です。
| 変更の内容 | 都道府県への手続き | 事業計画・予算書 | その他必要になる手続き |
|---|---|---|---|
| 分院(診療所)、病院の開設 | 認可 | 必要 | 開設許可、開設届、保険医療機関の指定など |
| 附帯業務の追加 | 認可 | 必要 | 各事業の指定申請や届出など |
| 附帯業務の廃止 | 認可 | 不要 | 各事業の廃止の届出など |
| 診療所・病院の廃止 | 認可 | 不要 | 廃止届など |
| 診療所・病院の名称の変更 | 認可 | 不要 | 開設許可事項の変更の届出など |
| 法人の名称の変更 | 認可 | 不要 | 変更登記、登記の届出など |
| 会計年度、役員の定数の変更 | 認可 | 不要 | |
| 事務所の所在地、公告の方法の変更 | 届出 | 不要 | 変更登記、登記の届出など |
上記以外にも、都道府県によって必要な手続きや添付資料が異なってきますので、詳細は専門家にご相談ください。
附帯業務として行える業務
本来の業務に支障のない範囲で、定款に定めて行うことができます(医療法第42条)。
- 医療関係者の養成または再教育(第1号)
- 医学または歯学に関する研究所の設置(第2号)
- 医師・歯科医師が常時勤務する診療所以外の診療所の開設(第3号)
- 疾病予防のための有酸素運動施設、温泉利用施設の設置(第4号、第5号)
- 保健衛生に関する業務(第6号)
- 社会福祉事業のうち厚生労働大臣が定めるものの実施(第7号)
- 有料老人ホームの設置(第8号)
厚生労働省の通達により、医療法人としてどの業務を実施できるかは定められています。附帯業務として実施可能かの確認からご相談が可能です。附帯業務をやめる場合も、定款から削除する変更について認可が必要となります。
認可までの流れ
変更内容の整理と事前相談
現行の定款から変更が必要な内容を整理し、都道府県に事前相談を行います。
提出先都道府県
事業計画の作成支援
施設の開設や附帯業務の開始にあたる場合は、変更後2年間の事業計画と予算書が必要です。会計の専門家である公認会計士が作成を支援し、ご希望があれば作成を代行します。
社員総会の決議
社団の医療法人は社員総会の決議が必要です。議事録の案をご用意します。
認可申請
新旧対照表、変更の事由を記載した書類、手続きを経たことを証する書類を添えて申請します(医療法施行規則第33条の25第1項)。
提出先都道府県
認可後の登記と届出
登記事項に変更がある場合は変更登記を行い、都道府県に届け出ます(医療法施行令第5条の12)。
提出先法務局、都道府県
開設許可などの後続手続き
分院の開設であれば、開設許可、開設届、保険医療機関の指定へ進みます。
新規拠点開設の日程は定款変更から逆算が必要です
医療法人が新規拠点を開設するには、定款変更の認可、開設許可、開設届、保険医療機関の指定などの手続きが必要となり、前の手続きが終わらなければ次に進めません。開院までの期間を短くするには、専門家と相談のうえでスケジュールを策定することが重要となります。
当事務所では、診療所開設の手続きまでをまとめて、開院予定日から逆算したスケジュールイメージをご提案します。
報酬の目安
| 業務 | 報酬(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 定款変更認可申請 | 55,000円〜 | 分院の開設、附帯業務の追加・廃止など。ご依頼の範囲と診療内容により変わります。 |
| 定款変更届 | 55,000円 | 事務所の所在地、公告方法の変更など。 |
| 医療法人役員変更届 | 33,000円 |
報酬は税込、実費(証明書の取得費用、郵送料など)は別です。出張を伴う場合は交通費・宿泊費の実費と日当(1日5,500円)を申し受けます。金額は2026年2月1日付の報酬額表によるもので、ご依頼の範囲と規模により変わります。
よくあるご質問
- 問役員が替わったときも定款変更が必要ですか。
- 答役員の交代だけであれば定款変更ではなく、役員変更の届出を行います(医療法施行令第5条の13)。
- 問附帯業務をやめるだけでも認可が必要ですか。
- 答必要です。定款に定めた附帯業務を削除する必要があります。
- 問複数の都道府県に施設がある医療法人は、どこに申請しますか。
- 答主たる事務所の所在地の都道府県知事に申請します(医療法第44条第1項、第54条の9第3項)。
- 問認可までどのくらいかかりますか。
- 答変更の内容と都道府県により異なります。施設の開設を伴う場合は特に審査に時間がかかるため、初回相談の際にご相談ください。
