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医療法人の定款変更認可申請を代行します

分院の開設、附帯業務の追加・廃止、名称や会計年度の変更など、医療法人の定款変更は、原則として都道府県知事の認可を受けなければ効力が生じません。

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手続きの要点

原則都道府県知事の認可が必要(医療法第54条の9第3項)
届出で足りる変更事務所の所在地、公告の方法(医療法施行規則第33条の26)
法人内の手続き社団は社員総会の決議、財団は評議員会の意見聴取(医療法第54条の9第1項・第2項)
事業計画施設の開設、附帯業務の開始には、変更後2年間の事業計画と予算書を添付(医療法施行規則第33条の25)
報酬の目安定款変更届 55,000円(税込)。認可申請は内容により個別にお見積り

変更の内容と必要な手続き

定款に記載する事項(医療法第44条第2項)を変えるときは、定款変更の手続きが必要です。

変更の内容都道府県への手続き事業計画・予算書その他必要になる手続き
分院(診療所)、病院の開設認可必要開設許可、開設届、保険医療機関の指定など
附帯業務の追加認可必要各事業の指定申請や届出など
附帯業務の廃止認可不要各事業の廃止の届出など
診療所・病院の廃止認可不要廃止届など
診療所・病院の名称の変更認可不要開設許可事項の変更の届出など
法人の名称の変更認可不要変更登記、登記の届出など
会計年度、役員の定数の変更認可不要
事務所の所在地、公告の方法の変更届出不要変更登記、登記の届出など

上記以外にも、都道府県によって必要な手続きや添付資料が異なってきますので、詳細は専門家にご相談ください。

附帯業務として行える業務

本来の業務に支障のない範囲で、定款に定めて行うことができます(医療法第42条)。

  • 医療関係者の養成または再教育(第1号)
  • 医学または歯学に関する研究所の設置(第2号)
  • 医師・歯科医師が常時勤務する診療所以外の診療所の開設(第3号)
  • 疾病予防のための有酸素運動施設、温泉利用施設の設置(第4号、第5号)
  • 保健衛生に関する業務(第6号)
  • 社会福祉事業のうち厚生労働大臣が定めるものの実施(第7号)
  • 有料老人ホームの設置(第8号)

厚生労働省の通達により、医療法人としてどの業務を実施できるかは定められています。附帯業務として実施可能かの確認からご相談が可能です。附帯業務をやめる場合も、定款から削除する変更について認可が必要となります。

認可までの流れ

  1. 変更内容の整理と事前相談

    現行の定款から変更が必要な内容を整理し、都道府県に事前相談を行います。

    提出先都道府県

  2. 事業計画の作成支援

    施設の開設や附帯業務の開始にあたる場合は、変更後2年間の事業計画と予算書が必要です。会計の専門家である公認会計士が作成を支援し、ご希望があれば作成を代行します。

  3. 社員総会の決議

    社団の医療法人は社員総会の決議が必要です。議事録の案をご用意します。

  4. 認可申請

    新旧対照表、変更の事由を記載した書類、手続きを経たことを証する書類を添えて申請します(医療法施行規則第33条の25第1項)。

    提出先都道府県

  5. 認可後の登記と届出

    登記事項に変更がある場合は変更登記を行い、都道府県に届け出ます(医療法施行令第5条の12)。

    提出先法務局、都道府県

  6. 開設許可などの後続手続き

    分院の開設であれば、開設許可、開設届、保険医療機関の指定へ進みます。

新規拠点開設の日程は定款変更から逆算が必要です

医療法人が新規拠点を開設するには、定款変更の認可、開設許可、開設届、保険医療機関の指定などの手続きが必要となり、前の手続きが終わらなければ次に進めません。開院までの期間を短くするには、専門家と相談のうえでスケジュールを策定することが重要となります。

当事務所では、診療所開設の手続きまでをまとめて、開院予定日から逆算したスケジュールイメージをご提案します。

報酬の目安

業務報酬(税込)備考
定款変更認可申請55,000円〜分院の開設、附帯業務の追加・廃止など。ご依頼の範囲と診療内容により変わります。
定款変更届55,000円事務所の所在地、公告方法の変更など。
医療法人役員変更届33,000円

報酬は税込、実費(証明書の取得費用、郵送料など)は別です。出張を伴う場合は交通費・宿泊費の実費と日当(1日5,500円)を申し受けます。金額は2026年2月1日付の報酬額表によるもので、ご依頼の範囲と規模により変わります。

よくあるご質問

役員が替わったときも定款変更が必要ですか。
役員の交代だけであれば定款変更ではなく、役員変更の届出を行います(医療法施行令第5条の13)。
附帯業務をやめるだけでも認可が必要ですか。
必要です。定款に定めた附帯業務を削除する必要があります。
複数の都道府県に施設がある医療法人は、どこに申請しますか。
主たる事務所の所在地の都道府県知事に申請します(医療法第44条第1項、第54条の9第3項)。
認可までどのくらいかかりますか。
変更の内容と都道府県により異なります。施設の開設を伴う場合は特に審査に時間がかかるため、初回相談の際にご相談ください。