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医療法人の組織再編(合併・分割)の認可申請を代行します
医療法人の組織再編(合併・分割)は、都道府県知事の認可を受け、登記をすることで効力が生じます。事前相談から認可申請、その後の届出まで、会計・税務の検討と合わせて進めます。
070-8533-6312留守番電話にご用件をお残しください
手続きの要点
| 合併 | 吸収合併と新設合併。総社員の同意と都道府県知事の認可が必要(医療法第58条の2) |
|---|---|
| 分割 | 吸収分割と新設分割。都道府県知事の認可が必要(医療法第60条の3) |
| 効力の発生 | 合併または分割の登記をした時(医療法第58条の6、第60条の7) |
再編の手法を比べる
許認可が引き継がれるかどうかが、手法を選ぶうえでの大きな違いです。
| 合併 | 分割 | 事業譲渡 | |
|---|---|---|---|
| 権利義務の移転 | 消滅する法人の権利義務をすべて承継 | 契約または計画の定めに従い承継 | 資産や契約ごとに個別に移転 |
| 都道府県知事の認可 | 必要 | 必要 | 定款変更認可が必要 |
| 開設許可の扱い | 許可などに基づく権利義務も承継(医療法第58条の5) | 施設に関する許可などに基づく権利義務も承継(医療法第60条の6第1項) | 新たな開設許可が必要 |
| 債権者保護手続 | 必要 | 必要 | 契約ごとに個別の同意 |
| 持分の定めのある医療法人 | 利用できる | 利用できない | 利用できる |
事業譲渡の手続きは、事業譲渡に伴う手続きで詳しく説明しています。
吸収合併の認可までの流れ
手法の検討と事前協議
合併、分割、事業譲渡のいずれが適しているかを、承継する範囲、許認可、日程、税務の面から比較します。方針が固まった段階で都道府県と協議します。
提出先都道府県
合併契約の締結
存続する法人と消滅する法人の名称、主たる事務所の所在地などを定めます(医療法第58条)。
法人内の同意
社団の医療法人は総社員の同意、財団の医療法人は理事の3分の2以上の同意が必要です(医療法第58条の2第1項・第3項)。
認可申請
理由書、合併契約書の写し、合併前後の定款、各法人の財産目録と貸借対照表、合併後2年間の事業計画と予算書などを添付します(医療法施行規則第35条の2)。知事は都道府県医療審議会の意見を聴きます。
提出先都道府県
債権者保護の手続き
財産目録と貸借対照表を作成し、債権者に対して2か月以上の期間を定めて公告と個別の催告を行います(医療法第58条の3、第58条の4)。
合併の登記
存続する法人が合併の登記をすることで効力が生じます(医療法第58条の6)。
提出先法務局
合併後の届出
登記の届出、役員変更届、各施設の届出事項の変更などを行います。保険医療機関に関する地方厚生局への手続きも必要です。
提出先都道府県、保健所
分割を使える法人、使えない法人
分割は、病院や診療所の事業に関する権利義務を、他の医療法人や新たに設立する医療法人に承継させる手法です。次の法人は分割をすることができません(医療法第60条、医療法施行規則第35条の6)。
- 社会医療法人
- 租税特別措置法第67条の2第1項に規定する特定の医療法人
- 持分の定めのある医療法人
- 医療法第42条の3第1項の実施計画の認定を受けた医療法人
会計・税務と一体で検討します
合併や分割の認可申請には、各法人の財産目録と貸借対照表、再編後2年間の事業計画と予算書が必要です。これらは再編後の法人の姿を数字で示す書類であり、組織再編に伴う会計・税務上の検討と切り離すことができません。
当事務所では、公認会計士・税理士が財務と税務の検討を行い、事業計画と予算書の作成を支援します。顧問の税理士や金融機関などが関与している場合は、その方々と連携して進めます。
報酬の目安
| 業務 | 報酬(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 合併・分割に伴う申請 | 個別見積り | 組織再編スキーム、規模、都道府県などにより変わります |
| 医療法人解散 | 165,000円〜 | 解散認可申請、清算結了届など。ご依頼の範囲により変わります |
報酬は税込、実費(証明書の取得費用、郵送料など)は別です。出張を伴う場合は交通費・宿泊費の実費と日当(1日5,500円)を申し受けます。金額は2026年2月1日付の報酬額表によるもので、ご依頼の範囲と規模により変わります。
よくあるご質問
- 問持分の定めのある医療法人同士が合併した場合、合併後の法人はどうなりますか。
- 答合併前の法人がいずれも持分の定めのある医療法人である場合に限り、持分の定めのある医療法人を維持することができます(医療法施行規則第35条の2第2項)。
- 問都道府県をまたぐ合併や分割は、どこに申請しますか。
- 答吸収合併は、存続する法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事に申請します(医療法第58条の2第4項)。吸収分割で、当事者の主たる事務所が複数の都道府県にある場合は、そのすべての知事の認可が必要です(同第60条の3第4項)。
- 問合併と事業譲渡のどちらが適していますか。
- 答承継する範囲、開設許可の扱い、必要な期間が異なります。初回相談で状況を伺い、具体的なスキーム検討のご依頼も可能です。
- 問医療法人の解散も依頼できますか。
- 答ご依頼いただけます。社員総会の決議による解散は、都道府県知事の認可を受けなければ効力が生じません(医療法第55条第6項)。
