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医療法人の事業譲渡に伴う許認可手続きを代行します
医療法人が関わる病院や診療所の事業譲渡では、開設の許可は引き継がれません。譲り受ける側が新たに開設の手続きを行い、譲り渡す側は廃止の届出が必要です。スケジュール管理が重要になります。
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手続きの要点
| 譲り受ける医療法人 | 定款変更の認可(医療法第54条の9第3項)、開設許可(同第7条第1項)、開設届などの手続きが必要 |
|---|---|
| 譲り渡す側 | 廃止後10日以内に廃止届(医療法第9条第1項)が必要 |
当事者ごとに必要な手続き
| 譲渡の形 | 譲り渡す側 | 譲り受ける側 |
|---|---|---|
| 個人の診療所を医療法人が譲り受ける | 廃止届 | 定款変更の認可、開設許可、開設届など |
| 医療法人から医療法人へ | 定款変更の認可(施設の廃止)、廃止届 | 定款変更の認可(施設の開設)、開設許可、開設届など |
| 医療法人の診療所を医師個人が譲り受ける | 定款変更の認可(施設の廃止)、廃止届 | 開設届(開設後10日以内)など |
| 個人から個人(医師)へ | 廃止届 | 診療所は開設届、病院は開設許可と開設届など |
譲渡日から逆算した工程
各許認可の審査にあたり、時間が必要となってきます。譲渡日から逆算したスケジュール策定が重要です。
譲受側の定款変更認可申請
新たに病院や診療所を開設する定款変更にあたるため、都道府県知事に対する定款変更認可申請が必要です。
提出先都道府県
譲受側の開設許可申請
譲り受ける施設について、開設許可申請が必要です。
提出先都道府県、保健所
開設届と廃止届
それぞれ10日以内に届け出ます。
提出先保健所
保険医療機関の指定と施設基準の届出
譲り受ける側は、新たに保険医療機関の指定を申請します。指定日の扱いは、事前に地方厚生局へ確認しておく必要があります。
提出先地方厚生局
事業計画・予算書の策定
譲受側の定款変更認可申請に添付する事業計画と予算書は、譲り受けた後の2年間の収支を示すものが必要です。
当事務所では、会計の専門家である公認会計士が事業計画・予算書の作成を支援します。ご希望があれば作成の代行も承ります。M&Aの仲介会社や金融機関などが関与している案件でも、連携して策定ご支援を行います。
報酬の目安
| 業務 | 報酬(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 事業譲渡に伴う申請 | 個別見積り | 定款変更認可、開設許可、廃止届など。事業譲渡スキームや規模などにより変わります |
| 定款変更認可申請 | 55,000円〜 | 分院の開設、附帯業務の追加・廃止など。ご依頼の範囲と診療内容により変わります。 |
| 医療法人診療所開設 | 110,000円〜 | ご依頼の範囲と診療内容により変わります |
| 病院開設 | 770,000円〜 | ご依頼の範囲と規模により変わります |
報酬は税込、実費(証明書の取得費用、郵送料など)は別です。出張を伴う場合は交通費・宿泊費の実費と日当(1日5,500円)を申し受けます。金額は2026年2月1日付の報酬額表によるもので、ご依頼の範囲と規模により変わります。
よくあるご質問
- 問事業譲渡で病院の開設許可を引き継ぐことはできますか。
- 答できません。合併や分割と異なり、事業譲渡には許可に基づく権利義務を承継する規定がないため、譲り受ける側が新たに開設許可を受けます。
- 問譲渡日に保険診療が途切れることはありませんか。
- 答保険医療機関の指定は開設者ごとに受けるため、譲り受ける側で新たな指定が必要です。指定日の扱いについて地方厚生局との調整が必要です。
- 問医療法人の理事長が交代する場合も事業譲渡にあたりますか。
- 答あたりません。開設者である医療法人は変わらないため、役員変更の届出などで足ります。個人の診療所で院長が交代する場合は開設者が替わるため、廃止届と新たな開設届が必要です。
- 問M&Aの仲介会社に依頼していますが、手続きだけを依頼できますか。
- 答ご依頼いただけます。官公署に提出する書類の作成は行政書士の業務です(行政書士法第1条の3、第19条第1項)。仲介会社の方と連携して手続きを進めます。
