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医療法人の事業譲渡に伴う許認可手続きを代行します

医療法人が関わる病院や診療所の事業譲渡では、開設の許可は引き継がれません。譲り受ける側が新たに開設の手続きを行い、譲り渡す側は廃止の届出が必要です。スケジュール管理が重要になります。

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手続きの要点

譲り受ける医療法人定款変更の認可(医療法第54条の9第3項)、開設許可(同第7条第1項)、開設届などの手続きが必要
譲り渡す側廃止後10日以内に廃止届(医療法第9条第1項)が必要

当事者ごとに必要な手続き

譲渡の形譲り渡す側譲り受ける側
個人の診療所を医療法人が譲り受ける廃止届定款変更の認可、開設許可、開設届など
医療法人から医療法人へ定款変更の認可(施設の廃止)、廃止届定款変更の認可(施設の開設)、開設許可、開設届など
医療法人の診療所を医師個人が譲り受ける定款変更の認可(施設の廃止)、廃止届開設届(開設後10日以内)など
個人から個人(医師)へ廃止届診療所は開設届、病院は開設許可と開設届など

譲渡日から逆算した工程

各許認可の審査にあたり、時間が必要となってきます。譲渡日から逆算したスケジュール策定が重要です。

  1. 譲受側の定款変更認可申請

    新たに病院や診療所を開設する定款変更にあたるため、都道府県知事に対する定款変更認可申請が必要です。

    提出先都道府県

  2. 譲受側の開設許可申請

    譲り受ける施設について、開設許可申請が必要です。

    提出先都道府県、保健所

  3. 開設届と廃止届

    それぞれ10日以内に届け出ます。

    提出先保健所

  4. 保険医療機関の指定と施設基準の届出

    譲り受ける側は、新たに保険医療機関の指定を申請します。指定日の扱いは、事前に地方厚生局へ確認しておく必要があります。

    提出先地方厚生局

事業計画・予算書の策定

譲受側の定款変更認可申請に添付する事業計画と予算書は、譲り受けた後の2年間の収支を示すものが必要です。

当事務所では、会計の専門家である公認会計士が事業計画・予算書の作成を支援します。ご希望があれば作成の代行も承ります。M&Aの仲介会社や金融機関などが関与している案件でも、連携して策定ご支援を行います。

報酬の目安

業務報酬(税込)備考
事業譲渡に伴う申請個別見積り定款変更認可、開設許可、廃止届など。事業譲渡スキームや規模などにより変わります
定款変更認可申請55,000円〜分院の開設、附帯業務の追加・廃止など。ご依頼の範囲と診療内容により変わります。
医療法人診療所開設110,000円〜ご依頼の範囲と診療内容により変わります
病院開設770,000円〜ご依頼の範囲と規模により変わります

報酬は税込、実費(証明書の取得費用、郵送料など)は別です。出張を伴う場合は交通費・宿泊費の実費と日当(1日5,500円)を申し受けます。金額は2026年2月1日付の報酬額表によるもので、ご依頼の範囲と規模により変わります。

よくあるご質問

事業譲渡で病院の開設許可を引き継ぐことはできますか。
できません。合併や分割と異なり、事業譲渡には許可に基づく権利義務を承継する規定がないため、譲り受ける側が新たに開設許可を受けます。
譲渡日に保険診療が途切れることはありませんか。
保険医療機関の指定は開設者ごとに受けるため、譲り受ける側で新たな指定が必要です。指定日の扱いについて地方厚生局との調整が必要です。
医療法人の理事長が交代する場合も事業譲渡にあたりますか。
あたりません。開設者である医療法人は変わらないため、役員変更の届出などで足ります。個人の診療所で院長が交代する場合は開設者が替わるため、廃止届と新たな開設届が必要です。
M&Aの仲介会社に依頼していますが、手続きだけを依頼できますか。
ご依頼いただけます。官公署に提出する書類の作成は行政書士の業務です(行政書士法第1条の3、第19条第1項)。仲介会社の方と連携して手続きを進めます。